当院で満たす施設基準
及び加算に関する掲示

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

当院は歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤し、職員に院内感染防止対策に係る院内研修等の実施をしています。
以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。

  • 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
  • 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
  • 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  • 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

明細書発行体制等加算の施設基準

当院は以下の「明細書発行体制等加算の施設基準」を満たしています。

  • 療担規則に則り、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行していること。
  • (1) の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (2) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

明細書の発行状況に関する掲示

当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項

当院では厚生労働省より発出された「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」に基づいた取り扱いをしております。当院販売の歯ブラシ、歯間ブラシ、歯磨剤、含嗽薬、洗浄剤、文書作成等の費用はご負担をお願いします。
詳しくは下記をご参照ください。

一般名処方加算の施設基準

当院は安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品(後発医薬品含む)も調剤可能な「一般名処方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。
以下の「一般名処方加算の施設基準」を満たしています。

  • 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (1) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

外来後発医薬品使用体制加算の施設基準

当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品:先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品)の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行っております。
以下の「外来後発医薬品使用体制加算の施設基準」を満たしています。

  • 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいること、また商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合があること、医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (1) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方

後発医薬品(ジェネリック医薬品)が市販されて5年以上経過した長期収載薬品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載薬品で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてご負担いただきます。
ただし先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は必要ありません。
詳しくは下記をご参照ください。

医療情報取得加算の施設基準

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めています。
以下の「医療情報取得加算の施設基準」を満たしています。

  • オンライン請求を行っていること。
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • オンライン資格確認を行う体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

医療DX推進体制整備加算の施設基準

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しております。オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、活用して診療をできる体制を実施しており、医療DXを通じた質の高い医療提供を目指しています。
以下の「医療DX推進体制整備加算の施設基準」を満たしています。

  • オンライン請求を行っていること。
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

在宅医療DX情報活用加算の施設基準

当院では居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施しています。オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、活用して診療をできる体制を実施しており、医療DXを通じた質の高い医療提供を目指しています。
以下の「在宅医療DX情報活用加算の施設基準」を満たしています。

  • 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  • 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  • 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準

当院では、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置しており、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時においては他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。
以下の「歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準」を満たしています。

  • 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
  • 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  • 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
  • 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
    (1) 自動体外式除細動器(AED)
    (2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    (3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
    (4) 血圧計
    (5) 救急蘇生セット
  • 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  • 以下のいずれかを満たしていること。
    (1) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
    (2) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
  • 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  • 8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
連携先医療機関名:国立国際医療センター
電話番号:03-3202-7181
連携の方法等:電話での直接連絡

歯科外来診療感染対策加算に関する施設基準1

当院は歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた者が常勤し院内感染防止に努めています。
以下の「歯科外来診療感染対策加算」を満たしています。

  • 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
  • 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
  • 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
  • 院内感染防止対策の体制が整備されていること。
連携先医療機関名:国立国際医療センター
電話番号:03-3202-7181

クラウン・ブリッジ維持管理料

装着した冠(被せ物)やブリッジを装着してから、2年間の維持管理を行っています。

歯科治療時医療管理料

患者様の歯科治療にあたり、緊急時対応のため医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。

連携先医療機関名:国立国際医療センター
電話番号:03-3202-7181

在宅患者歯科治療時医療管理料

訪問診療に際し、緊急時対応のため他の保険医療機関と連携し、治療前/治療中/治療後における患者様の全身状態を管理できる体制が整備されています。

連携先医療機関名:国立国際医療センター
電話番号:03-3202-7181

小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(小児期から成長段階に応じた口腔機能等の管理を含む)、小児・高齢者の心身の特性、緊急時対応等に係る研修を全て終了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。

連携先医療機関名:国立国際医療センター
電話番号:03-3202-7181

在宅療養支援歯科診療所1

訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保するとともに、他の医療機関(病院/診療所/介護・福祉関係者)と連携しています。

連携先医療機関名:国立国際医療センター
電話番号:03-3202-7181

有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査

義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器/咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えています。

歯科口腔リハビリテーション料2

顎関節症の患者様に、顎関節治療用装置(スプリント)を製作し、指導や訓練を実施いたします。

連携先医療機関名:国立国際医療センター
電話番号:03-3202-7181

歯科技工士連携加算1・2

患者様の補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて、金属を使用しない冠やインレー(被せ物、詰め物)を作製して治療を行っています。

歯周組織再生誘導手術

重度の歯周病により歯周組織の破壊がひどい場合に、歯周組織再生用の材料(保護膜)を使用し、歯周組織の再生を促進する手術を行っています。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料I

医療現場で働くスタッフの賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続ける取り組みを行っています。

保険外併用療養費に関するもの

以下の項目につきましては当院では厚生局への届出はしておりません。

  • 金属床による総義歯に係る費用徴収その他必要な事項
  • う蝕に罹患している患者の指導管理に係る費用徴収その他必要な事項